賃貸物件を探していると、瑕疵物件という表記を目にすることがあります。
瑕疵物件は家賃が相場よりも安い場合が多く、魅力的に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、瑕疵の内容によっては生活に支障が出る場合もあります。
今回は、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件とはどのような物件か解説します。
賃貸物件を探すときに知っておきたい!瑕疵物件とは?
瑕疵物件(かしぶっけん)とは、居住するうえで必要とされる品質や機能に欠陥がある物件を指します。
瑕疵の内容によって、「物理的瑕疵物件」「心理的瑕疵物件」「法的瑕疵物件」「環境的瑕疵物件」の4種類に分けられます。
「瑕疵物件=事故物件(自殺や殺人事件の現場となった物件)」というイメージを持つ方も多いのですが、事故物件は心理的瑕疵物件の一種です。
事故物件以外にどのような物件が瑕疵物件とされているのか、物理的瑕疵物件、心理的瑕疵物件について解説します。
賃貸物件を探すときに知っておきたい!物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵物件とは、雨漏りや排水溝の詰まりなど建物・設備に欠陥がある物件や、地盤が歪んでいる・地盤沈下しているなど土地に欠陥がある物件を指します。
物理的瑕疵のある物件を賃貸物件として貸し出す場合、貸主は借主に対して、瑕疵の内容を告知しなければなりません。
賃貸借契約を結ぶ際、重要事項として物理的瑕疵の内容を口頭および書面で説明するよう、法律で義務付けられているのです。
一方借主は、説明を受けた瑕疵を理由として、契約解除や損害賠償を求めることはできません。
賃貸物件を探すときに知っておきたい!心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、自殺や殺人事件による死者が発生したり、近くに反社会的勢力の事務所などがあったりして、入居者が心理的苦痛を受ける可能性の高い物件のことです。
心理的瑕疵のある物件を貸し出す際も、貸主には告知義務があります。
しかし物理的瑕疵と違い、心理的瑕疵では告知が必要な物件と不要な物件の線引きが明確ではありません。
たとえば、以前の入居者が室内で自殺した場合には告知義務があるものの、自殺から3年以上が経過した場合や、自殺者のあとに入った入居者が退去した場合には、告知義務が消滅するとされています。
しかし、「いくら月日が経っても、入居者が入れ替わっても、自殺のあった物件は嫌だ」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
心理的苦痛の感じ方は個人差が大きいため、どうしても事件などが発生した物件を避けたい場合には、直接貸主や不動産会社に質問する必要があります。
まとめ
物理的瑕疵物件、心理的瑕疵物件について解説しました。
物理的瑕疵については契約時の説明が義務付けられていますが、心理的瑕疵に関しては、貸主と借主で感じ方が分かれる可能性があります。
気になる方は、契約前に瑕疵の有無や内容を把握し、納得してから入居することをおすすめします。
私たちKENTY不動産は、蒲田を中心に多数の賃貸物件を取り揃えております。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>