一人暮らしや賃貸物件に住むには賃貸借契約が必要になりますが、賃貸借契約には保証人を立てる必要があります。
保証人の条件や、さまざまな理由から保証人が立てられない場合の対応方法についてご紹介します。
賃貸借契約における保証人の条件とは?
保証人となる方にはいくつかの条件を満たしている必要があります。
どのような条件があるのか見ていきましょう。
基本的には親族が多い
不動産会社によっては、二親等や三親等以内の親族のみと言った条件を設定しているか確認する必要があります。
法律上では保証人が親族のみという決まりはなく、不動産会社によって条件が異なる場合が多いでしょう。
支払い能力がある
保証人には借主に代わって支払い能力が求められるため、無職や低収入の場合審査が通らない可能性が高いです。
賃貸借契約時に配偶者や友人であれば保証人になることを頼みやすいですが、借主と同居している方や友人の場合は金銭トラブルになる可能性が高いためお断りされるケースもあります。
保証人の代わりになる保証会社について
賃貸借契約時に保証人が立てられない場合に、保証会社を利用できる場合があります。
ここでは、保証会社とはなにかご紹介します。
保証会社とは?
保証会社とは、借主が何らかの事情で保証人が立てられない場合に、保証料を支払うことで保証人の代わりになるサービスを提供している会社です。
保証会社によって支払う保証料には違いがあり、相場としては賃料の30〜100%です。
どのようなメリットがあるのか
保証人となる方の経済力によっては、保証会社の方が審査が通りやすいなどがメリットです。
他にも保証会社によっては、家賃を銀行振込以外にもクレジットカードを選択できる場合もあります。
賃貸借契約時に設定した保証人は変更できる?
賃貸借契約時に立てた保証人が病気などの原因から支払い能力がなくなり、保証人の変更が必要になるかもしれません。
保証人の変更にはどのような手続きが必要なのか見ていきましょう。
入居時と同じ手続きが必要
保証人を変更するためには、賃貸借契約時と同様に保証人の支払い能力について審査がおこなわれます。
保証人になる方は、以下の書類を用意しましょう。
●身分証明書
●印鑑証明書
●住民票
●源泉徴収票
審査完了後に契約書への署名と捺印にて手続きが完了します。
まとめ
賃貸借契約における保証人は、借主に代わって支払いができる能力がある方を求められることを理解しておきましょう。
そのほかにも不動産会社によって条件が異なるため、確認が必要です。
また、保証人が立てられない場合に保証会社が利用できるかどうかも不動産会社によって異なる可能性もあるため、前もって問い合わせておきましょう。
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