賃貸物件の入居者には原状回復義務があり、場合によっては退去時に原状回復費用を請求されることがあります。
そもそも「原状回復」とは何のことなのか、どのようなケースだと原状回復費用を請求されるのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の原状回復について、フローリングを例に挙げて解説します。
賃貸物件における原状回復とはどのようなことなのか?
原状回復とは、部屋を入居時と同じ状態に戻すことではありません。
普通に生活していても内装や設備は自然に劣化していくものなので、それに対して入居者が責任を負う必要はないのです。
しかし、入居者の不注意によって発生させてしまった汚れや傷などは、入居者の責任になります。
この線引きが難しく入居者と貸主との間でトラブルになることが多いため、国土交通省が公表しているガイドラインを参考にして判断するのが一般的です。
このガイドラインにより、どこからが入居者負担になるのかをしっかり確認しておく必要があります。
賃貸物件のフローリングはどこまでが経年劣化として認められる?
フローリングを例に挙げた場合、どこまでが経年劣化として認められ、どこからが入居者負担になるのでしょうか。
たとえば、フローリングが色あせする原因にはさまざまなものが考えられます。
濡れたバスマットをフローリングに置きっぱなしにしていたり、結露で濡れているフローリングをそのままにしていたりした場合は入居者による「過失」と判断され、原状回復費用を請求される可能性が高いでしょう。
しかし、窓から入ってきた紫外線によってフローリングが色あせてしまった場合は「自然損耗」となるため、入居者が原状回復費用を請求される可能性は低いはずです。
賃貸物件のフローリングにおける原状回復費用の相場
入居者の過失によってフローリングの修繕が必要になった場合、費用相場はいくらぐらいなのか確認しておくと安心です。
たとえば、傷やへこみに対して部分的な修繕をおこなう場合は、1か所につき8,000円程度で済む場合もあります。
しかし、範囲が広い場合などフローリングの張り替えが必要となると、2万円~6万円ほどが費用相場です。
張り替えの場合でも、もともとの床材を撤去して新しい床材を張る場合と、既存の床材の上から重ね張りする場合とでは費用が異なるので事前に確認しておくと良いでしょう。
まとめ
賃貸物件に入居する際には、原状回復義務とはどのようなものなのかをしっかりと確認しておく必要があります。
フローリングの場合はどこまでが経年劣化と認められるのか、修繕費用を負担することになった場合の相場はいくらぐらいなのか、調べておくと安心です。
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