賃貸物件の入居者には、物件を退去する際に原状回復義務が課されます。
しかし、どこまでが原状回復の対象になり、修復費用を負担しなければならないのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の壁に付いた画鋲やポスターの跡・タバコの黄ばみについて、原状回復義務がどうなるのかを解説します。
賃貸物件の壁に画鋲を刺した場合の原状回復義務は?
「原状回復」とは「入居時と同じ状態に戻すこと」という意味です。
しかし、いくら丁寧に生活していても年月とともに部屋は劣化し、多少の傷も付きます。
ポスターやカレンダーなどを壁に飾ることも「通常の生活でおこなわれる範囲の行為」と判断されるため、原状回復義務は発生しない場合がほとんどです。
ただし、画鋲の穴をいくつも開けてしまった場合や、釘やネジを刺して大きな穴を開けてしまった場合は注意しなければなりません。
「通常の使用によるもの」とは判断されず、退去時に修繕費用を請求される可能性があります。
賃貸物件の壁にポスターなどの跡が付いた場合の原状回復義務は?
次に、壁の「穴」ではなく「跡」ではどうなるのでしょうか。
ポスターなどを長年貼っていると、壁から剥がしたときに跡が付いていることがあります。
窓から入ってくる日光や蛍光灯による焼けにより、壁はどんどん変色していくのが通常です。
ポスターなどを貼っているとその部分は焼けの影響を受けないため、跡になってしまいます。
つまりこれは通常使用の際に起こった経年劣化によるものと判断できるため、入居者に原状回復義務が生じる可能性は低いでしょう。
冷蔵庫やテレビなどを置いていた部分の壁に跡が付いてしまった場合も同様です。
賃貸物件の壁にタバコの黄ばみが付いた場合の原状回復義務は?
室内でタバコを吸う習慣がある方なら、壁に付いた黄ばみやにおいが気になるのではないでしょうか。
通常のクリーニングで落ちないほどの汚れの場合、借主が費用を負担しなければならない可能性があります。
タバコによる黄ばみやにおいがひどい場合、室内の壁紙をすべて張り替えなければならなくなることもあります。
そうなると高額な費用が発生するため、敷金が戻ってこないだけでは済まないことも考えられるでしょう。
ただし、壁紙は年々劣化していくものなので、タバコによる黄ばみがあってもなくても、ある程度年数が経てば交換が必要になります。
その場合は貸主が費用を負担することもあります。
まとめ
賃貸物件に住んでいるときは、退去時に発生する原状回復義務についてくわしく確認しておくことが大切です。
自分で費用を負担しなくても済むためには、どのようなことに気を付けて生活すれば良いのか考えてみましょう。
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