オフィス選びにおいて、わざわざビルを契約するのは負担が大きいと感じる方もいるでしょう。
小規模な会社であれば、マンションの1室をオフィスとして利用するのもひとつの方法です。
今回は、マンションの事務所利用について、事務所利用可能物件と住宅専用物件の違いや、事務所利用が不可とされる理由などを解説します。
事業用物件の賃貸物件借契約をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
蒲田の賃貸物件一覧へ進む
マンションの事務所利用はできるのか
事務所として利用できるかどうかは、マンションごとに異なります。
そのため、まずは利用したい物件の利用規約を確認しなければなりません。
賃貸物件マンションは、所有者である大家さんや管理会社が定めている利用規約に基づいた使用が義務付けられています。
利用規約上には使用用途も明記されており、事務所利用可・店舗利用可といった記載があれば、事業を営んでも問題ありません。
しかし、居住用と規定されているのであれば、事務所としての利用が難しかったり、所有者との相談が必要だったりするのでご注意ください。
もしも、居住用のマンションを無断でオフィス利用をしていた場合は、契約違反となり、最悪な場合は強制退去をとなる恐れもあります。
▼この記事も読まれています
居住中で内見できない賃貸物件に申し込む時のポイントや注意点とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
蒲田の賃貸物件一覧へ進む
マンションの事務所利用可能物件と住宅専用物件の違いとは
事務所利用の可否によって登記時に登録された用途が異なり、課される税金にも違いがあります。
たとえば、固定資産税は居住用と事業用によって税率が異なり、一般的には事業用のほうが高くなる傾向にあります。
これは、居住用の場合には共用部分が敷地面積に含まれないのに対して、事業用の場合には共有部分も敷地面積に含むためです。
固定資産税は敷地面積の広さに比例するので、居住用のほうが税金はお得になります。
したがって、居住用物件の事務所利用は、固定資産税が本来発生する金額よりも安くなり、脱税していると判断されかねません。
▼この記事も読まれています
学生だけど同棲したい!入居審査で気をつけるべきポイントとは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
蒲田の賃貸物件一覧へ進む
マンションの所有者が居住用物件を事務所利用してほしくない理由
大家さんや管理会社がマンションの事務所利用に消極的になる理由は、ほかの住民とのトラブルが発生するリスクがあるためです。
事務所として使用するとなると、住民でない方の出入りが増え、防犯面での不安や騒音トラブルにつながる可能性があります。
所有者には、居住者の安心・安全な暮らしを守る義務があるので、事務所利用不可とする方が多いです。
また、違法な事業をおこなわれる可能性があるのも、事務所利用に慎重になる理由と言えます。
事務所利用をするすべての方が違法な事業をおこなうとは限りませんが、実際にそういった事例も少なくありません。
事務所利用可とするメリットが少なく、リスクが大きい点から、事務所利用を不可とする方は多いです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件でネズミが出たときの駆除についてまとめて詳しくご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
蒲田の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
マンションの事務所利用の可否については、まずは利用規約を確認する必要があります。
無断での事務所利用は、最悪の場合強制退去となる可能性があるので注意が必要です。
なお、マンションの所有者としては、住民トラブルや違法な事業などのリスクを考慮して、事務所利用を不可としているケースも多いです。
蒲田で不動産を探すなら株式会社KENTY不動産 蒲田東口店がサポートいたします。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
蒲田の賃貸物件一覧へ進む
KENTY不動産 スタッフブログ編集部
株式会社KENTY不動産 蒲田東口店は、蒲田を中心に賃貸物件情報を豊富に取り扱う不動産会社です。カップルやファミリー、一人暮らし向けなどの様々な賃貸物件を扱っており、有益な情報をお届けできるよう賃貸物件に関する記事をご紹介しています。