契約者が行方不明である場合や入院など、何らかの事情で賃貸物件の解約が本人ではできないケースがあります。
そのような場合、代理人を立てて手続きをすることは可能でしょうか。
今回は、賃貸物件の解約は代理人でも手続き可能か、代理人が進めるときの流れや注意点をご紹介します。
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賃貸物件の解約は代理人でも可能?
賃貸物件の解約手続きは、原則本人以外はおこなえません。
その理由は、管理会社が契約者本人から退去の意思を確認したいからです。
一緒に暮らす同居人や親名義の部屋に住む学生の場合も本人以外の手続きができないため、契約者に退去の意思を確認する必要があります。
ただ、管理会社の許可が下りれば、本人以外でも手続き可能です。
「契約者である親が入院した」など特別な事情がある方は、代理人が解約手続きを進められます。
契約者が行方不明の場合は本人の意思を確認できないため、代理人による手続きはおこなえません。
家賃滞納などさまざまなトラブルが起きる前に、対処しておくことが重要です。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ
賃貸物件の解約手続きを代理人がおこなう際は、まず管理会社に連絡を取る必要があります。
代理人での手続きが可能か確認が取れたら、解約届を提出して退去の立会い日を設定します。
委任状は解約届を返送するタイミングで、一緒に提出するのが一般的な流れです。
立会いの際は、顔写真付き身分証や契約書類・鍵などを持っていく必要があります。
当日、提出できないものがないように、事前にチェックリストをつくっておくと良いでしょう。
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賃貸物件の解約を代理人が進めるときの注意点
本人以外が賃貸物件の解約手続きをする際の注意点は、代理人が納得した内容は変更できないことです。
代理人は本人と同じ権限を持つため、解約日の後ろ倒しなどは許可されません。
また、立会い時の請求書にサインしないことも注意点です。
立会いで提示される請求書は正確な金額でない可能性が高いので、その場で署名しないようにしましょう。
退去費用が確定するのは、立会いから1週間後が一般的です。
慌てず、契約書やガイドラインに沿った請求額かしっかりと確認することをおすすめします。
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まとめ
原則として、賃貸物件の解約手続きは本人以外おこなえません。
契約者が入院したなど特別な事情があれば代理人でも手続き可能ですが、委任状を提出する必要があります。
代理人は本人と同じ権限を持つため、請求書の内容や金額は慎重に判断しましょう。
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KENTY不動産 スタッフブログ編集部
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